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年金を受給ながら働くとき、「月額51万円」という基準があります。これは給料(総報酬月額相当額)+厚生年金の月額の合計です。この金額を超えると、年金の一部が減額されます。 さらに、年単位?月単位?など、いつから対象となるのか、などのご質問がとても多いです。それぞれ事案ごとに丁寧に説明をおこなっています。
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