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育児等の柔軟な働き方や弾力的なフレックスタイム制
育児ブログ
2025年10月1日(水)

育児のため、その他柔軟な働き方を実現するための措置

柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げによる変更や フレックスタイム制を導入することで、会社も就業規則において制度化する質問も増えています。

一方、年次有給休暇の時間単位年休の質問もあり、簡単に記しておきます。
時間単位年休とは、有給休暇を 1 日や半日だけでなく、時間ごとに分けて取得できる制度です。時間年休の導入は義務ではなく、会社と労使協定を結んだ場合に運用できます。
年間で取得できる時間は5日分(40時間)が上限です。
仕事と生活の両立をしやすくするための制度として、最近は従業員のニーズや質問が増えてきて、導入する会社も多いです

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