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年金額の有利な額で選択できました。
障害年金ブログ
2025年4月1日(火)

障害と老齢の2つの年金受給権をもっていましたが、64歳までは一人一年金の原則があります。
従って、64歳時は障害年金は受け取れずにいました。
65歳の年金請求ハガキが届き、受け取り方の組み合わせが変わる為、ご本人をサポートしました。

65歳以降は、障害基礎年金1級と老齢厚生年金の上乗せがあり、年金の選択届の記入と説明をして、2つの年金が受け取れるよう支援しました。
結果、64歳時よりも年金額が上がる組み合わせで受給できることとなりました。

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