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年金を受給しながら働くとき、「月額51万円」という基準があります。これは給料(総報酬月額相当額)+厚生年金の月額の合計です。この金額を超えると、年金の一部が減額されます。さらに、年単位?月単位?など、いつから対象となるのか、などのご質問がとても多いです。それぞれ事案ごとに丁寧に説明をおこなっています。勤務先の社会保険制度に加入している人の給与や賞与だけが対象です。不動産収入や譲渡所得などは年金カットの計算に入りません。
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