障害年金 pension

年金のご相談は、
切実な想いから寄せられるものです。
だからこそ私は、そのお気持ちに応えたい一心で
取り組んでいます。

金沢社会保険労務士事務所 社会保険労務士 金沢明敏

私は開業当初から年金分野に力を入れてきました。障害年金の相談として専門性が増したのは、開業後5年目の2人目の方でした。1人目の方は障害年金制度についての不満のようなお話で、どちらかというと冷やかしのような電話だったため、「年金の電話相談はこういうものか」と思ってしまいました。しかし2人目のお客様は、障害年金請求の非常に複雑な内容の相談で、言葉の奥にある「どうにかしたい」という切実な想いを感じ取りました。この方の年金を無事に届けられた経験は、私にとって専門分野(年金)を確立する大きな契機となりました。

それ以来、年金に関する問題で困っている方々の声に耳を傾け、誠実な気持ちで支援し今日に至ります。今後も、正しい年金を届ける使命感を持ち、情報発信とサポートに最善を尽くしてまいります。

特に、こんな方からの問い合わせを
頂くことが多いです。
みなさまも当てはまりませんか?

  • 障害年金の制度を知らずに苦しんでいる方
  • 過去に年金のもらえる可能性は低いと言われた方
  • 年金のことを調べたいのに、相談するきっかけや調べる手がかりがないと思っている方
など。

Profile 代表者プロフィール

社会保険労務士

金沢 明敏 Akitoshi Kanazawa

33歳を超えた頃、「会社の組織の仕事よりも、自分の得意を活かせる働き方を」と考え、独立開業する。
2006年4月、金沢社会保険労務士事務所を設立。以来、19年を超え、20年近くにわたって公的年金における老齢年金、遺族年金、障害年金に関する個人相談に特化する。
特に障害年金については複雑なケースにも親身にサポートしている。一方で福祉分野の年金情報誌内のコラム、地域情報誌への寄稿など、情報発信にも注力。さらに、銀行からの依頼にも随時対応、研修講師としての経験も重ねる。
個人の相談者の方々が適切な年金を受給できるよう、丁寧かつ総合的なサポートを行っている。

心掛けていること

  • ご事情に寄り添い、年金のお悩みにお役立てできるようサポートしています。
  • 誠実に対応し、「わかりやすく安心できる」と感じていただけるよう丁寧にお伺いします。
  • 多くの相談を通じて得た経験をもとに、最適なご提案をいたします。

Flow 初めての方へのご案内

1. まずはじめに、お問い合わせを受けます

「お電話」よりご連絡ください
折り返しご連絡させて頂きます

048−554−1857

電話受付 9:00~17:00(月~金)

2. 続いて、ヒアリング

現在のお体のご様子や診断されている病名、そして書類に関するお困りごとをお聞かせください。お話しいただいた内容をもとに、今後進めていくサポート内容についてご提案します。(初回の電話相談20分無料)

3. その後、ご相談開始

無料相談の結果、今後の進めていくサポート内容にご納得いただけましたら、有料相談へと進みます。必要な書面を提示し、正式にご相談を開始します。

Price 障害年金関連業務 料金表

※消費税は別とする

業務内容 着手金 受給報酬(支給決定時) 備考、対象者等
障害年金新規請求(初回請求) 20,000円 年金の2か月分 または 初回振込額の10%~15%のいずれか高い額(事案により異なります) 初回振込には過去分(最大5年)を含む場合あり
額改定請求(等級変更・増額申請) 20,000円 増額分の2か月分 または 増額分初回振込額の10%のいずれか高い額 現在年金受給中で増額が見込める場合

※消費税は別とする

一件相談のみ 報酬 業務内容ほか 備考
障害状態確認届(診断書)提出サポート 22,000円 その後の年金相談を含む場合、別途8,000円をいただきます。
なお、医師への依頼文作成は含みません
記載チェックなど
診断書診断、障害者手帳相談 33,000円 診断書見込み診断、障害者手帳等の周辺分野相談 受給見込み相談含む
事前(受給可能性)見立て相談 33,000円 保険料納付要件の確認、制度全般の1回の年金相談 電話相談と資料確認のみ
病歴申立書作成サポート 70,000円 ご本人が作成した病歴申立書の添削、補正 代筆は別途
出張対応(遠方訪問含む) 8,000円+日当 初回相談又は年金事務所等の代行 交通費(片道50km以上)別途
病院同行等対応 8,000円+実費 医療機関等における書類確認 交通費(片道50km以上)別途

※消費税は別とする

業務内容 着手金 受給報酬(支給決定時) 備考、対象者等
審査請求・再審査請求(不服申立て) 50,000円 年金の3か月分または初回振込額の15%のいずれか高い額 受注を受けられない案件もあり
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