顧問の会社様から、安全会議や安全の委員会において、「研修の題材が限られてしまう」「内容が単調になりやすい」といった課題があると依頼を受けました。
事例シートなども使いながら、身近に起こり得る事象を素材に、会社の状況に照らして「似たようなリスクはあるか」などを話し合えるよう工夫した研修を提案します。
会社も従業員も自分ごととして受け止め、自発的な意見が生まれるきっかけとして活用してもらえるように心がけています。
継続的な安全意識の向上に資する研修として、会社様に合わせてサポートしています。
複数の企業様から、時間年休を制度化したい、というご質問を頂きました。
年次有給休暇は、本来は労働基準法上「1日単位」が原則ですが、子育てや介護、通院、学校行事など「短時間だけ」というニーズが増加しています。
下記5点を説明しました。
① 年次有給休暇は原則「1日単位」での取得ですが、厚生労働省は労使協定を結ぶことで「時間単位年休」を認めています。
② 例として、午前だけ勤務し午後は通院のため休むなど、勤務途中での中抜け利用も可能にできます。
③ ただし、会社が確保しなければならない「年5日分の年休」は必ず1日単位で取得させる必要があります。
④ それ以外の年休は、労使協定を結ぶことで時間単位として年5日分まで利用できます。
⑤ 柔軟な働き方を支え、休暇取得促進にもつながる制度です。
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに、健康保険から支給される生活補償です。会社員や公務員など健康保険加入者が対象で、自営業は原則対象外です。
条件は
①業務外の病気やケガである
②連続3日休んだ後も働けない
③休んでいる間に給与が出ていない
④医師が労務不能と診断している
支給額は約3分の2の補償で、最長1年6か月受け取れます。途中で職場復帰しても、同じ病気やケガで再び休む場合は、残期間を利用できることがあります。
年次有給休暇が尽きた後などや長期療養が必要な場合に収入ゼロを防ぐ心強い制度です。
ただし、申請には医師と事業主の証明が必要で、手続きに時間がかかることもあるため、早めの対応が安心です。
※繰り下げは、年金をもらう時期を遅らせて、年金額を一生、増額率分上乗せする仕組みです。
では、まず「年金をいつから受け取るのが有利か」を考えるために、押さえておくべき3つの視点を整理します。
特に「仕事をしている期間は繰り下げも選択肢」という点も踏まえてお話しています。
皆さまが気にされる寿命や平均余命は未来の結果が分からないため、その点に固執しても答えは出ず、かえって考えがまとまらなくなり結論が遠ざかってしまいます。
それよりも、仕事の継続やリタイア時期を見据え、「これからどのような生活をしたいか」「どの時期にお金が必要か」といったライフプランに合わせて年金の受け取り方を考えることが大切です。
最終的には、個人様の状況に応じた受け取り方についてご相談いただきながら、ご説明しています。
年金が全額支給されるか、カットされてしまうのか、の質問はとても多いです。
論点は勤務先の社会保険制度に加入している人の給与や賞与だけ。
不動産収入などは計算に入りません。
「他の収入まで含まれる」と誤解をしている方も見受けられます。
働く時間や給与を少し調整するだけで、年金を満額受け取れる計算を説明します。
中には「損する」と思っていたのに、前もって在職老齢年金の仕組みを知れば対策をとることができます。
「私の収入は51万円に入るの?」「減額はいくら?」などは、人によって違います。
制度を正しく理解すれば、安心して働き続けられます。まずは、年金と収入の兼ね合いから説明しています。
以前、傷病手当金を受給した後、復職しましたが、悪化して再度会社を休む場合、傷病手当金は再びもらえますか?
① お休みを通算して最長1年6か月間まで受給できます。
今回はがんの再発と転移の疑いから、同一疾病(同一傷病)として取り扱いますので、再度申請して下さい、と回答しました。
② 退職される前にきちんと説明しますので、ご相談下さい。
資格喪失後の継続給付といい、退職後にも受けられることを頭に入れて、申請書を作成します。
フォークリフトが走行する敷地内で、従業員の歩行との接触があってはいけない為、安全通路を設置し、左右確認などの注意喚起を表示をするよう助言しました。
フォークリフトはバック走行が多いことを、会社の現場外の従業員は知らない者もいるため、徹底することで安全の意識を高めています。
安全教育では、上記のことを含めて、作業場内ですべりやすい箇所、高所、階段のチェックを行ない、今後に見直して行くことも話し合いました。
労働法にて、会社は従業員を新規に雇い入れた場合は、安全衛生教育を行なわなければならない、と義務付けられています。
簡単に言いますと、労災事故などに遭わないように作業の進め方や手順を説明し、また職業生活のうえで、健康に留意して過ごせるように、安全と健康について管理することです。
内容は、主に、5S、ヒヤリハット、ハインリッヒの法則、転倒事案、健康管理、等について座学を入れて説明しました。
参加した従業員さんからも今までの経験したことも聞き、日頃の働き方の安全面における意識づけを行ないました。
従業員さんが病気等により、例えば1か月以上お休みする見込みになったとします。
その場合には、会社がその従業員に対して、休職命令を出します。
① 欠勤のままですと、毎日出勤か欠勤を確認することが必要で、大変煩雑である。
② 医師の診断書で確認できれば、会社に籍をおいたまま、お休みとして認めることができる。
③ 上記のお休みの間は、社会保険の傷病手当金の申請を行ない、給与が無い代わりに、健康保険制度から6割程度の生活保障があります。
その他、有休についてよく質問を頂きますが、休職命令を出しますと、その期間は労働義務がなくなりますので、有休自体はとれなくなります。
以上、要点をかいつまんで記しましたが、詳しくはその事案により個別相談で対応しております。