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今までの育児休業給付金の利用のほか、育児のために労働時間の短縮を選択して時短勤務をした場合、2025年4月より「育児時短就業給付金(子どもが2歳まで)」が制度化されました。
育児のために、あらかじめ 1 週間あたりの所定労働時間を短縮していることが条件です。
(ほんの一例)1日8時間→6時間、週5日→週4日勤務など
給付額:時短勤務中の月給の10%(時短後の給与が時短前の90%以下の場合に支給されます)
その他の論点は個別に対応します。
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