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年金の受給資格期間が10年に短縮
いろいろ年金ブログ
2025年8月8日(金)

年金の加入期間が、厚生年金と国民年金、共済年金(例えば自衛隊の記録なども)を合計して、原則 25 年以上ないと、無年金者になってしまっていました。
但し、期間が短くても、救済として新たに年金を受け取れるようになったのが、平成29年(2017年)8月からです。
受給資格期間が10年以上あれば年金を受給できますので、年金手帳が見つからない場合であっても、記録を探すためにお話を伺いますので、おおよその時期が分かれば、それを手がかりに記録調査も行ないます。

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